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 解決への道筋
会社との話し合い
  話し合いは冷静に行うことがポイントです。
話し合いの内容は文書化や録音により記録することが重要です。
当事務所への
相談
ご一緒に最善の解決策を検討します。
内容により、当事務所が代理人として会社と相談も行います。
あっせん申請
(紛争調整委員会
)
当事務所があっせん申請を代理します。
申請と同時に、解決に向けて会社と精力的に交渉します。
労働審判申立て
事実関係資料の作成を行います。ご本人或いは弁護士とともに
労働審判進行を精力的にサポートします。
裁判所提訴
裁判手続や弁論資料準備を精力的にサポートします。
事実関係資料の作成を行い、ご本人或いは弁護士とともに
訴訟進行を精力的にサポートします。

当事務所は個別労働紛争のプロとして、労働トラブルでお悩みの方を支援します。
 突然の解雇、退職勧奨、雇い止め、リストラ、給料未払、退職金未払、解雇予告手当不払、社内いじめなど、急増する雇用・労働問題のトラブル!『あさひ山下事務所』は労働問題の専門家『個別労働紛争解決資格者』として認定を受けた特定社会保険労務士事務所です。急増する雇用・労働問題のトラブルに対し、ご相談者の身になって親切・丁寧な対応と解決に努力しています。
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労働トラブル 残業代不払
 「すき家」 バイトの残業代未払訴訟で、会社側が請求を認める (H22.08.26)
   牛丼チェーンの「すき家」を展開するゼンショー(東京)に対し、仙台市のアルバイト店員2人が未払い残業代など計約99万円の支払いを求めた東京地裁の訴訟で、8月26日にゼンショーは請求を認める「認諾」をし、訴訟が終結したことが明らかとなった。
 訴状などによれば、3人は2000年以降、同市の「すき家仙台泉店」のアルバイトとして、調理や接客を担当し、多いときは月169時間の残業をした。しかしゼンショーは残業代の支払いを拒否し、団体交渉にも応じなかったとして、08年4月に提訴していた。

こんなご相談が寄せられています。
機械製造の会社で、パートタイムの製造工として10月11日から勤務していたが、11月2日に協調性に欠ける、職場の雰囲気を悪化させていると言われ同日付けで解雇された。解雇は無効として撤回を求めたが、事業主は応じない。
平成6年4月から、長距離運転手として勤務していた。本年2月、突然、社長より「辞めてくれ」と解雇通知を受けた。記入されていた解雇理由に思い当たることはなく納得できない。解雇予告手当は支払われが、生活が苦しくなるので補償金を請求したい。
施設の調理員として勤務していたが、他社への業務委託を理由に整理解雇された。 他部署へ配置転換での継続勤務を申し入れたが認められず失職した。補償金を請求したい。
経理職として勤務していたが、業務監査で約束手形が紛失していることが判明、懲戒解雇処分を受けた。 責任の所在は自分だけではないことから、処分に納得できないことを申し出たが、受け入れられなかった。
正職員として勤務していたが、配属業務の廃止にともない解雇となった。 解雇に当たり事業主から慰労金の支払が約束されていたが支払われない。また、給料から控除・積み立てていた旅行積立金の返還を拒否されたことは納得できない。
平成16年9月より勤務していたが、本年6月12日に7月15日付けでの解雇を申し渡された。  解雇理由は、6月5日の無断欠勤によるもの、とのこと。しかし、この日は事前に連絡が取れなかったため、上司の留守番電話に休む旨の連絡を入れた。無断欠勤扱いされることは心外である。また、解雇前に懲戒処分もなかった。就業規則もなく、解雇理由に納得がいかない。
知人の紹介で、事業拡大のために優秀な人材を探していた会社の面接を受けた。面接の際に、設計・デザインが審査され、その結果、「どうしても当社に課長職で迎えたい。」との強い勧誘を受け、勤めていた会社を退職し、雇用契約を締結した。
 入社一年半が経過し、設計担当課長として勤務していたところ、担当部長から突然、口頭で解雇を通告された。納得できなかったので、文書による説明を求めたところ解雇予告通知書が交付され、理由として業務能力が著しく劣ることが挙げられていた。
 入社一年半の間、これといった設計デザインの仕事も無く、初期段階の設計プランの仕事ばかり担当させられ、本来の設計・デザイン能力を発揮できるような仕事は無く、その状況で業務能力が著しく劣ると言われても承服できない。
 会社は、入社前面接で過去の設計やデザインの完成品の写真等で設計・デザイン能力を確認した上で採用したのであり、会社から強く誘われなければ、前の職場で何事も無く働き続けていたはずである。 責任は会社にあり、解雇により被った経済的損害及び精神的苦痛に対し、補償金の支払い請求したい。
部長職で勤務していたが、業務命令に従わないことを理由に1カ月後の解雇通告を受けた。 解雇理由は納得できない。理不尽な会社の対応に対し、損害賠償として300万円の支払いを求めたい。
木材加工業の会社で製材工として18年間勤務していたが、11月19日、事業主から経営不振による人員整理を理由に12月31日付けでの解雇通告を受けた。この解雇通告は判例上の要件を満たしておらず解雇権の濫用にあたると思われ、また経済的に大変苦しいという事情もあり受け入れられない。解雇予告の撤回を求めたい。
店長が代わった途端、業務評価が下がり、時給引き下げを通知された。納得しないまま勤務していたが、店長の指示に従わないという理由で解雇された。納得できないので、慰謝料と生活費の補償を請求したい。
毎日10分程度の時間外労働をしているので、その分の残業手当3年分の支払を求めたところ、上司は怒って、「あなたは今まで、遅刻・早退が多いので解雇する。残業手当は遅刻・早退分で相殺する。」と通告してきた。解雇理由は納得できないので解雇の撤回又は補償金を支払を請求したい。

個別労働紛争解決促進法施行8年
労働問題の相談件数が
急増しています!

平成20年 108万件!

個別労働紛争相談件数:24万件(前年比19.8%増)


民事上の個別労働紛争相談の内容
1.解雇に関するもの 25.0%
2.労働条件引下げ 13.1%
3.いじめ・嫌がらせ 12.0%
4.退職勧奨 8.4%



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