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 こう言われて、自分は解雇されたんだと思い、翌日から出勤しなかった多くの方がいらっしゃいます。
離職票を請求すると、離職理由は「自己都合退職」とされ、解雇予告手当も支払われることなく、雇用保険もすぐに出ず、退職金も「自己都合退職」とされ、「解雇」の場合と比較し大幅に減額されて困惑されます。
 説明を求めると、使用者は、努力を促すために言ったのであって、「解雇」と言った覚えはない。あなたが翌日から出社しなくなったのは、自身の考えにもとずく退職だと判断したと言われ、行政に相談しても「解雇通知」文書の有無を問われ、どうにも怒りが収まらず、相談にいらっしゃる方が多数居られます。

 こんなことにならないようにするには、解雇なのかどうか、解雇であるならば書面で通知させ、必要に応じて解雇理由を明確に記載してもらう、などの確認を取ることがたいへん重要です。

解雇は、
 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
(労働契約法18条)

 業績悪化その他を理由にして、従業員を簡単に解雇する実態が見られます。

 労働基準法20条1項で、解雇予告が定められています。この規定を根拠に解雇予告さえすれば自由に解雇できると言い張る使用者がいます。そして、労働者の方も解雇予告手当を受取って納得していらっしゃる方が少なくありません。

 これは大きな間違いです。解雇は労働契約法の定めにより、社会通念上相当と認められ、かつ就業規則に解雇の定めが無い限り解雇できないとされています。会社は実態として従業員を解雇することは殆ど困難な法律となっています。
 解雇が正当と認められるには、事前に就業規則で解雇事由を定めておくか、または労働条件通知書などでどんな場合に解雇できるのかを明示しておかなければなりません。そして明記できる解雇の正当化理由は多くありません。
単なる業績悪化だけの理由で解雇することは無効とされます。

 解雇とは、使用者側からの一方的な労働契約解除です。

 したがって、解雇するには合理的理由が必要となります。
 一方的に従業員を解雇したことにより、刑罰を受け、あるいは提訴され、長期の裁判に多大な時間と精神的・肉体的な労苦や費用、多額の解決金支払余儀なくされるなどのケースは枚挙にいとまがありません。


 解雇された方で、解雇に納得が行かない方は是非とも専門家にご相談されるようお奨めします。

 いずれの解雇であっても、労働基準法第20条は使用者に30日前以上の予告か、30日分以上の解雇予告手当の支払いを求めていますが、仕事を続ける意思のあるときはこれを簡単に受入れてはなりません。解雇予告を受けたとき、または解雇予告手当が振込まれたときなどは、自己流で処することなく私ども専門家にご相談ください。

 当事務所は、個別労働紛争解決資格を有する特定社会保険労務士事務所です。雇用・労働トラブルのエキスパートとして、納得のいく解決のために強力にサポートいたします。

 (特定社会保険労務士とは、社会保険労務士資格を有するもののうち、更に個別労働紛争解決資格を有する者として認定され、個別労働紛争について使用者との斡旋代理権を有する資格者です。)

      
 (参考) 解雇についての法規制

1.労働契約法によるもの
 『解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 』と定められています。

 「リストラだから」とか「不況で苦しいから」という一般的・抽象的説明では、客観的に合理的な理由にはなりません。
なお、解雇理由については、『労働者が解雇の理由について証明書を請求した場合、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない』と定めています。


2.法令で解雇を禁止しているもの
  • 業務上の傷病による休業期間及びその後の30日間は、解雇できない(労基法19条)
      (6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
  • 産前産後の女子が労基法65条によって休業する期間及びその後30日間は、解雇できない(労基法19条)
      (6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
  • 国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇をしてはならない(労基法3条)
      (6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
  • 労働者が労基法違反の事実や労働安全衛生法違反の事実を労基署や労働基準監督官に申告したことを理由として解雇してはならない(労基法104条、労安法97条2項)
      (6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
  • 労働者が都道府県労働局長に紛争解決の援助を求めたこと、またはあっせんを申請したことを理由として解雇してはならない(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律4条3項、5条2項)
  • 女性労働者が都道府県労働局長に紛争解決の援助を求めたこと、または調停を申請したことを理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(男女雇用機会均等法17条2項)
  • 労働組合の組合員であること、労働組合に加入したり、結成しようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたことを理由とする解雇は、不当労働行為になり(労組法7条1項)、また憲法28条の団結権等の保障を内容とする公序良俗に違反し、無効。
  • 解雇等について、労働者の性別をを理由として、差別的取扱をしてはならない(男女雇用機会均等法6条)
  • 女子が婚姻し、妊娠し、出産し、又は労基法65条の産前産後の休業をしたことを理由として解雇してはならない(男女雇用機会均等法9条2,3項)
  • 育児休業・介護休業の申出をしたこと、育児休業・介護休業をしたことを理由とする解雇はできない(育児・介護休業法10条、16条の4)
3.整理解雇をする場合の4つの要件
 解雇理由が、経営悪化などの使用者側の経営事情にある場合は、整理解雇と呼ばれ、以下の4要件を満たす場合以外は、解雇権濫用となり、解雇は法的に無効となります。
  1. 人員削減の必要性が存在すること
  2. 解雇を回避するための努力義務がつくされていること
  3. 解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること
  4. 解雇手続が妥当であること(労働者に対する説明、労働組合との協議など)



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