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“事業不振、倒産、いじめ・嫌がらせ・パワハラ”などによる
給料や退職金の不払い

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賃金の支払いは労働基準法等の法律で厳密に定められています。
労働基準法に違反する場合、司法警察員である労働基準監督署による指導・調査・捜査が行われます。
法違反の場合は事業主には罰則が適用されます。

賃金関係の法令
賃金とは?(労働基準法第11条)
賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
賃金の支払(労働基準法第24条)
1 賃金は、通貨で直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限りでない。
罰則(労働基準法第120条)
第24条に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
遅延損害金と付加金
1 法定利率
 使用者が営利企業など「商人」の場合、商事法定利率として年6%。(商法514条)
2 退職労働者の賃金に係る遅延損害金
 事業主が、退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く)の全部または一部を退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあっては当該支払期日)までに支払わなかった場合は、労働者はその翌日から支払われる日までの期間について、年14.6%の遅延損害金を請求できる。(賃確法6条1項、同施行令1条)
3 付加金
 ・裁判所に未払賃金請求の提訴をするときに、時間外労働(法外残業)に関する割増賃金の未払があるときは、その未払い額と同額の付加金も請求でき(労基法114条、37条)、付加金について判決確定の日の翌日から民事法定利率である年5%の遅延損害金を請求できる。
 ・休業手当(労基法26条)、休日・深夜の割増賃金(37条)、年次有給休暇中の賃金(39条6項)、解雇予告手当(20条)の場合も同様である。
 ・但し、付加金の請求は支払義務違反のあったときから2年以内にしなければならない。


こんなご相談をお受けしています
Q1.会社が倒産し、給料の未受取分があります。何とか受取りたい。
労働債権は、取引先や銀行などの負債に優先して回収することが出来ます。
ただし、賃金は2年、退職金は5年の時効があり、早急な対応が必要です。
また、「賃確法」により労働者健康福祉機構から立替払いを受けることが出来ます。問合せ
Q2.事業不振という理由で、給与を30%カットされました。どうしようもないのか。
賃金カットなど労働条件の不利益変更は、合理的な理由がない場合は無効となり、正当な賃金の支払いを請求することが出来ます。労使協定等の正当な手続などが行われているのかがポイントとなります。詳細はお問合せ下さい。
Q3.突然、やめて欲しいといわれ、予告手当も退職金も払ってくれません。
よくある話ですが、経営者は、「退職勧告で解雇ではない。自主退職の扱い」と説明します。事実関係を明確にすることにより解決の可能性があります。
詳細はお問合せ下さい。
Q4.給料の遅配が続き、困っています。どうしたらよいでしょうか。
第1に、先行きの見込がないと諦め、転職活動を直ちに開始することをお勧めします。そして遅延分の給料回収手続を一刻も早く進めましょう。
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