2 賃金は、
毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限りでない。
罰則(労働基準法第120条)
第24条に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
遅延損害金と付加金
1
法定利率
使用者が営利企業など「商人」の場合、商事法定利率として年6%。(商法514条)
2 退職労働者の賃金に係る
遅延損害金
事業主が、退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く)の全部または一部を退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあっては当該支払期日)までに支払わなかった場合は、労働者はその翌日から支払われる日までの期間について、年14.6%の遅延損害金を請求できる。(賃確法6条1項、同施行令1条)
3
付加金
・裁判所に未払賃金請求の提訴をするときに、時間外労働(法外残業)に関する割増賃金の未払があるときは、その未払い額と同額の付加金も請求でき(労基法114条、37条)、付加金について判決確定の日の翌日から民事法定利率である年5%の遅延損害金を請求できる。
・休業手当(労基法26条)、休日・深夜の割増賃金(37条)、年次有給休暇中の賃金(39条6項)、解雇予告手当(20条)の場合も同様である。
・但し、付加金の請求は支払義務違反のあったときから2年以内にしなければならない。