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いじめ・嫌がらせ・パワハラ
職場での酷い扱いにお悩みではありませんか?
体調不良、精神不安定や鬱、自殺は、自分の責任でしょうか?
精神的に追い詰め、自己都合退職させるために組織的に嫌がらせをするケースも!

あなたは、職場で次のようなことにお悩みではありませんか?

・あなただけ挨拶されない。
・あなただけ周りから話しかけられない。
・仕事に必要な情報や機器が与えられない。
・相談したり、話しかけようとしても無視される。
・あなたの意見はことごとく反対される。
・あなたも当然参加してよいはずの飲み会に誘われない。
・多くの人の前で、冗談に紛らわせて嘲笑されている。
・身体的な特徴や障害をからかわれたり、真似されたりする。
・あなたについて根も葉もない悪い噂が流されている。


パワハラとは?
 パワーハラスメント行為の略で、職務権限(パワー)などを背景に、本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害し、精神的・肉体的な苦痛を与えることをいいます。パワハラは、社員の名誉や尊厳を傷つける言動であり、人権侵害です。

 一般的には上司から部下への加害行為が多く、内容的には直接的な暴力よりもむしろ、人権侵害と判断されるような「言葉の暴力」の形で行われます。特に言葉でのパワハラの場合、通常の業務に付随する指導・管理・監督権の形を装うことが多く、表面化しづらい実態があります。

 パワハラに該当するか否かは「民法上の不法行為にあたるかどうか」がポイントになります。つまり、「正当な職務の範囲内なのか」「社会的に相当なのか」が重要で、「仕事にかこつけた常識外れの度を越えた単なる嫌がらせ、イジメ」であれば、パワハラに該当します。

 なお、パワハラは同僚同士、まれに部下から上司に行われることもあります。

パワハラの具体例
●過大な業務の押し付け
 そもそも達成不可能な目標を課し、達成できなかった場合に罵倒する。

●ちょっとしたミスでも容赦のない叱責、暴行、必要以上の執拗な説教をする。
 些細なことでも執拗に反省文を提出させる。

●人格否定
 「お前はホントにダメな人間だな」、「お前は三流大学出だったな」などと人格を否定することを言う。

●性格や家族の悪口を言いふらす

●事務職社員に対して時間外の清掃、草むしり、ガラス拭きなど本来の業務と無関係な仕事を命じる

●飲み会への出席強制や逆に呼ばないなど仲間はずれにする
 来ないと無視したり仕事をまわさなかったりする。

●職場で無視、仕事を与えない。

●退職の強要

パワハラの法的責任
 パワハラについては、現状では真正面からとらえている法律はありません。
1.加害者の責任
●民事責任として、不法行為に基づく損害賠償責任が発生します(慰謝料など)。

●刑事責任として、傷害罪、暴行罪、名誉毀損罪、侮辱罪などが考えられます。
刑事責任の追及には、告訴・告発が必要です。

2.会社の責任
●使用者たる会社は、不法行為責任(民法709条)、使用者責任(民法715条)、共同不法行為責任(民法719条)、債務不履行責任(民法415条)があります。

●会社には、安全配慮義務(雇い入れている従業員が安全に業務に従事できるようにするべき義務。労働契約法、労働基準法、労働安全衛生法)があります。また、社員が快適な環境で働けるようにするための職場環境配慮義務があります。これらを怠ると、債務不履行責任(民法415条)を問われることになります。 

判例
◆東芝府中工場事件 H2.2.1
渋る従業員に対し、
・休暇を取る際の電話のかけ方など手続上の軽微な過誤について、執拗に反省書を作成するよう求め
・後片付け行為を再現するよう求めるなど
いささか感情に走りすぎたきらいがあることは否めず、指揮監督権限裁量の範囲を逸脱し、違法性を帯びるといわざるを得ない
これらが原因となって欠勤したものであり、その賃金請求権は失わない

賠償額
欠勤中の賃金支払い 55,000円
慰謝料          300,000円

◆クレジット債権管理組合等事件 H3.2.13
・確たる証拠がないのに、全従業員の面前で「(横領を)お前がやっただろう」と決め付けるような発言
・同様に証拠隠滅を防止するために自宅待機命令
・発言は名誉を毀損する違法行為であり、自宅待機命令についても合理性がない
・結果的に退職しているが、違法な業務命令によって余儀なくされたものであり会社都合での退職金を支給すべき

賠償額
慰謝料      1,300,000円(1人あたり)
会社都合退職金     850,000 及び970,000円(被害者2名)

◆松蔭学園事件 H4.6.11
・クラス担任その他一切の仕事から約4年半に渡り外され
・その後7年ほど自宅研修を命じられる
・など業務命令権としては相当性を逸脱しており、また動機も(産休を主張したことに対する)嫌がらせなど不当なもので、違法、無効。

賠償額
慰謝料   6,000,000円

◆JR東日本事件 H4.12.25
・労働組合のマークが入ったベルトをつけながら従事していたところ、就業規則違反を理由に、就業規則全文の書き写し等を命じられる
・業務命令の裁量を逸脱し、又は濫用し、社員の人格権を侵害するもの 賠償額
慰謝料   200,000円(+弁護士費用 50,000円)

◆ネスレ配転拒否事件 H6.11.4
・業務を取り上げ、他の職員に話をさせないようにし、
・「会社のノートを使うな」「トイレ以外はうろうろするな」「今週は何をするのか」と発言するなど
・配置転換を拒んだことに対する嫌がらせを行う
・配転に応じない従業員に精神的苦痛を与えることを目的としたもので、裁量の範囲を逸脱した社会通念上許容しがたいもの

賠償額
慰謝料    600,000円

◆バンクオブアメリカ・イリノイ事件 H7.12.4
・新経営方針の推進に積極的に協力しなかったことにより
・管理職から降格、その上総務課への配置転換を行う(懲戒ではなく人事権の行使)
・経営は厳しく降格の必要性はあったとしても、総務課への配転は退職へ追いやる意図をもってなされたものであり、不法行為に該当する

賠償額
慰謝料   1,000,000円

◆全日本空輸事件
・休職終了後、労働能力が低下しているとし、退職勧奨を行う
・上司5名が約4ヶ月、30数回、中には約8時間にも及び退職勧奨ととれる面談、話し合いを行う
・面談において、「寄生虫」「他の社員に迷惑」と発言、大声を出したり机をたたく
・寮にまで赴き面談、家族にも会い退職を説得するよう依頼
・これらは社会通念上許容しうる範囲をこえており、不法行為に該当する

賠償額
慰謝料  500,000円、(+弁護士費用50,000円+判決確定までの賃金)

◆川崎市水道局いじめ自殺事件 H14.6.27
・非常に有名な事件です。かなりひどいいじめが原因での自殺
・市は加害行為を防止し、生命・身体への危険から被害者の安全を確保して災害発生を防止し、職場における事故を防止する注意義務(安全配慮義務)がある
賠償額
逸失利益給与   44,690,000円
逸失利益退職金   2,180,000円
慰謝料        24,000,000円
本人の要因   - 49,610,000円
弁護士費用     2,200,000円

◆国際信販事件 H14.7.9
・退職させるためにあらぬ噂を社内に流す、勤務状況改善の申出に関わらず過重な勤務を強いる、不合理な座席の移動を命じる、侮辱的な発言を行うなど
・精神的なストレスによりうつ病を発症、退職を余儀なくされる
賠償額
未払い賃金 1,120,000円
慰謝料   1,500,000円
休業損害    330,000円

◆誠昇会北本共済病院事件 H16.9.24
・ひどいいじめにより自殺
・いじめは3年ほど続き、社員旅行や会議中にもあり、雇い主も認識が可能であったにもかかわらず、防止する措置を採らなかった安全配慮義務違反の債務不履行
・いじめにより自殺することが予見できた場合には死亡について損害賠償を払うべき
賠償額
慰謝料  いじめた本人 10,000,000円
        雇い主     5,000,000円

◆三井住友海上火災保険上司事件
・「やる気がないなら会社を辞めるべきだと思います。当SCにとっても、会社にとっても損失そのものです。(略)あなたの給料で業務職が何人雇えると思いますか」
・「これ以上、当SCに迷惑をかけないでください」とのメールを同じ職場十数名に送信
・名誉感情をいたずらに毀損するものであり、相当性を欠く
・しかし、業務に関し叱咤督促する趣旨であり、人格権の否定とは言えず、パワーハラスメントには該当しない

賠償額
慰謝料   50,000円

◆U福祉会事件 H17.4.27
・職員会議で、他のユニオンに加入したことを理由に非難され
・これが理由で精神的疾患に罹患
・違法に人格権を侵害したもの<
賠償額
慰謝料  5,000,000円
未払い賃金、期末手当、通勤手当 合計 3,150,000円

◆静岡労基署長日研化学事件 H19.10.15
・存在が目障りだ、いるだけでみんなが迷惑している
・お前のカミさんも気がしれん。お願いだから消えてくれ
・車のガソリン代がもったいない
・お前は会社を食い物にしている、給料泥棒
・肩にフケがベターとついてる。お前病気と違うか
・などの発言を行う。社会通念上客観的に見て精神疾患を発症させる程度に過重な心理的負荷を受けている。
・それが元で精神障害に罹患、そのまま正常の認識、行為選択能力が阻害され自殺に及んだと考えられる。
労災認定

◆前田道路事件 H20.7.1
・不正経理を行った従業員に対して上司が叱責
・もともと達成困難な計画未達について、落ち込むまで叱責
・「会社を辞めればすむと思ってるかもしれないが、やめても楽にならない」の発言
・などによりうつ病を発症。その後自殺。
・社会通念上許される業務上の指導の範囲を超えるものであり不法行為に該当するとともに、安全配慮義務の債務不履行にもあたる

賠償額
逸失利益      87,514,165円
葬儀費        1,500,000円
慰謝料       28,000,000円
家族への慰謝料  5,000,000円
過失相殺    - 73,208,499円

◆長崎海上自衛隊員自殺事件
・「お前は覚えが悪いな」「バカかお前は、三曹失格だ」
・「お前はとろくて仕事ができない、自分の顔に泥を塗るな」などの発言
・閉鎖的な艦内で継続的に行われたもので、指導の域を超えるものといわざるを得ない
・一方で関係良好な時期もあり、従業員は自発的に焼酎を持参したり
・その返礼に上司が自宅に招いたりもしている
・ただし、少なくとも従業員の状況を観察し、または部下に指示して報告させていれば変調を認識し、適切な措置を採りえたはずであり、注意義務違反である。

賠償額
慰謝料  3,500,000円


パワハラの立証
●できるだけ証拠を収集しておく必要があります(最終的に裁判上で争うこととなった場合には、証拠がモノを言います)。裁判にはならなくとも、証拠があることによって有利な立場に立てます。集められるものはとにかく集め、確実に保存しておきます。

●証拠不十分であったり、被害者の言葉に「信憑性がない」と判断された場合、敗訴してしまうこともあります。

●証拠の例

■自分で書いたメモ(加害者の発言や行動)
 被害者本人の主張も具体的なものであれば、裁判所は「そんなに具体的なことを言えるということは実際に被害があったに違いない」という認定をする場合があります。
■録音・記録した会話・電話など
■第三者に相談した場合はその第三者に書いてもらったメモ(もらっておく)
 第三者は会社からの報復を恐れて、供述を翻すおそれがあります。
■第三者の証言を第三者自身に書いてもらったメモ
■精神的・肉体的に被害を受けた場合は、医師に診断してもらった医師の診断書
■被害を受けた時に衣服が破かれた場合などはその衣服など
■「〜行為はやめなさい。やめない場合は然るべき手段(法的手段)をとる」などの内容の内容証明郵便(出しておく)

など。

●証拠がなくても、慰謝料の請求はできますし、勝訴できることもあります。また、裁判をしなくても、内容証明郵便での請求で解決する場合もあります。


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