失業手当と傷病手当金の比較
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失業手当 (基本手当) |
傷病手当金 (資格喪失後の継続給付) |
| 根拠法 |
雇用保険法 |
健康保険法 |
| 受給条件 |
退職日以前2年間に被保険者期間
(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)が
通算して12ヶ月以上あること |
健康保険の被保険者期間が
継続して1年以上あり、
退職時に傷病手当金の受給要件を
満たしていること |
退職時の 労働能力 |
労働可能な状態にあること |
退職前より引続き傷病のため
労務不能の状態にあること |
支給額 (28日分) (注1) |
164,500円 |
224,000円 |
| 支給期間 |
支給開始後90日〜150日(注2) |
支給開始後最長547日 |
支給時期 (第1回目) |
申請日から約4ヵ月後(注3) |
申請日から約6〜8週間後 |
申請書 提出先 |
住所地を管轄するハローワーク |
けんぽ協会都道府県支部
または健康保険組合 |
(注)
1.月給352,500円(交通費を含む。標準報酬月額36万円)、60歳未満の方の場合を想定。
2.被保険者であった期間が10年未満で、特定受給資格者以外の場合は90日。被保険者であった期間が10年以上20年未満の場合は120日、20年以上の場合は150日。
3.自己都合退職の場合。自己都合退職以外の場合は、申請日から約1ヶ月後。
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