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うつ病等でお悩みでは?
・朝起きるのがつらい、会社に行きたくない
・吐き気がする、やる気が起きない、イライラする
・何をするのも億劫、自殺したい、食欲がない
・よく眠れない、体がだるい、疲れやすい
・何にも興味がなくなった、気分が落ちこんでいる
こうした症状は、うつ病またはうつ状態(抑うつ状態)が疑われます。

 こうした時は、神経内科、精神科などで、診察を受けましょう。 症状がひどい場合は、薬物療法だけでなく休養が必要です。
 就労不能の場合は、休職し健康回復を目指すことが第一です。

 うつ病等の精神疾患になり、主たる原因が職場での人間関係や職場でのストレスと思われる場合があります。こんな時、すぐに退職したいと思いつめる方がいらっしゃいます。しかし思いつめてすぐに退職してしまった方で、後々悔まれたかたが多くいらっしゃる実態があります。退職については即断は避け、慎重な対応を検討されることをぜひお考え下さい。

 実態としては、精神系の病気を理由として会社に休業したい旨申し出ますと、殆どの会社が退職を勧めてきます。現状ではいまだに多くの会社でメンタルヘルス系の病気に関する偏見があるようです。会社にとっては従業員が休業し、会社の戦力となっていなくても、会社に籍がある限り、毎月、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料等)の半額(給与・賞与の約13%)を負担しなければなりません。経営環境が厳しいなか、会社にとってはこれは大きな負担です。長期にわたる休職よりも退職してほしいというのが会社の本音です。
 会社としては、本当は解雇したいところなのです。しかし「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」(労働契約法第16条)と定められています。したがって病気を理由とする即時の解雇は出来ません。それで退職勧奨となる訳です。

 こうした退職勧奨に応じて自己都合退職してしまうと後で大きな後悔をすることになります。会社からの退職勧奨に、応じる義務はありません。まずやるべきことは、病気になった場合、どれだけの期間の休職ができるかを就業規則で確認することです。病気になった場合、通常は、有給休暇の消化、傷病欠勤期間(通常1か月程度)で対応し、それでも治らなければ、勤続年数に応じた休職期間に入り、休職期間満了後、復職出来ない場合は、自然退職又は解雇となります。

 現在のような厳しい雇用情勢の場合、退職して治療専念後求職活動をしても、直ぐに希望する条件の仕事に就くことはなかなか難しい状況です。就業規則で認められた範囲内で会社に在籍し、どうしても退職せざるを得ない場合に退職した方が明らかに有利です。退職勧奨に応じて自己都合退職してしまうと、健康保険の資格も喪失し通常は国民健康保険に加入することになります。健康保険の場合は保険料の半額を会社が負担しているので労働者の負担は半額で済んでいるわけですが、国民健康保険の場合は全額負担となり、一般的に保険料負担が大きくなります。休職期間中といえども会社に在籍している限り健康保険の被保険者ですので、健康保険料・厚生年金保険料(被保険者負担分)を支払うことになりますが、少ない負担で安心して療養でき、更には傷病手当金の給付や付加給付(支給額の増額)を受けることが出来(国民健康保険には傷病手当金や付加給付はない)、老後の老齢厚生年金等の受給額も多くなります。

 傷病欠勤期間中、休職期間中で会社から給与が支給されない場合は、傷病手当金を会社経由で保険者(健康保険組合、共済組合、協会けんぽ等)に請求することができます。傷病手当金は、健康保険の保険者から支給されるもので、会社から支給されるものではありません。会社には金銭的な負担がないわけですから、気兼ねなく請求して、治療に専念して下さい。(以上は正社員(期間の定めのない社員)の場合。)
※ 非正規社員(契約社員、派遣社員、パート社員等)の場合は、有期雇用契約ですので、契約期間の途中で傷病に罹ると、労務の提供が出来ないことから、解雇または退職勧奨される可能性が高くなります。それでも、傷病に罹り労務の提供が出来なくなっても直ぐに解雇出来ません。もし、解雇すれば不当解雇となるでしょう。通常は、1か月程度の傷病欠勤期間が認められます。もちろん、この傷病欠勤期間は、無給となるでしょうが、健康保険に加入していて、受給要件をみたしていれば、傷病手当金を受給することが可能です。(国民健康保険には傷病手当金制度はありません)


療養期間中の収入確保は?

 うつ病での療養期間は長期にわたることが多く、したがって療養期間中の収入をどのようにして確保し、生活を安定させていくかが大きなポイントになります。

 実際、精神的な疾患のため退職した場合は、本当は就労困難なのに、生活費を得るため、就労可能と申告し職探しをするものの病気が治っていないため、なかなか再就職先が見つからず、その後の生活費に困窮している方が多くいらっしゃる実態があります。
 既にご説明しましたように、会社に在籍できる期間は最大限在籍し、無給となった場合には健康保険の傷病手当金制度を利用することによって生活の安定を図る方法を選ばれることが最も良い方法と思われます。(毎月、給料の約3分の2に相当する現金給付が非課税(所得税の天引きなし)で、最長1年6か月間受給出来ます。)
 退職後についても、健康保険の傷病手当金制度を利用する方法もあります。
 政府は、働く人(被保険者)からは毎月給与から健康保険料(被保険者負担分)を天引きし、雇用主の負担分とあわせ、確実に保険料が入ってくる仕組みを上手に確立しています。しかし、保険給付についての広報は不十分で、なるべく保険金を支払いたくないという制度運営ではないかとも思えるくらいです。傷病手当金の制度を知らない方がたいへん多く、驚かされます。そうした方が退職を余儀なくされると、上に述べたように、悲惨な状況に陥ることとなります。
  
 傷病手当金を受給出来る要件を満たしている人は、当然権利を実行すべきです。不正受給はもちろん論外ですが、正当な権利は主張しないとご自身や家族の生活を守ることは出来ません。 

退職後の収入確保は?
退職後は傷病手当金は?

精神的な疾患のため退職した場合は、本当は就労困難なのに、生活費を得るため、就労可能と申告し、当面、失業手当(基本手当)を受給される方が一般的です。しかし職探しをするものの病気が治っていないため、なかなか再就職先が見つからず、その後の生活費に困窮している方が多くいらっしゃる実態があります。
“退職後は傷病手当金は一切貰えない”と
思い込んでいらっしゃいませんか?
実は退職後も傷病手当金を
貰える方法もあります
 もし退職後も傷病手当金がもらえたら、そして傷病手当金と失業手当の両方を受給することが出来たらどうでしょうか?

 退職後の失業手当と傷病手当金を比較すると下記の表のようになります。傷病手当金は失業手当と比べはるかに有利であることがおわかり頂けると思います。そして退職後も傷病手当金を受給することが出来るなら、失業手当よりはるかに有利な傷病手当金をまず受給すべきであることは論を待たないと思います。

 しかも退職後の傷病手当金を受給した後、就労可能状態になれば、医師に「就労可能証明書」を書いて貰い、他の必要書類も持参し、ハローワークで手続きをすれば、失業手当も受給することが出来るのです。(傷病手当金と失業手当は、同じ期間に両方受給することは出来ませんが、時期をずらせば、両方とも受給可能となるのです。)

 失業手当と傷病手当金の比較
  失業手当
(基本手当)
傷病手当金
(資格喪失後の継続給付)
根拠法 雇用保険法 健康保険法
受給条件 退職日以前2年間に被保険者期間
(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)が
通算して12ヶ月以上あること
健康保険の被保険者期間が
継続して1年以上あり、
退職時に傷病手当金の受給要件を
満たして
いること
退職時の
労働能力
労働可能な状態にあること 退職前より引続き傷病のため
労務不能の状態にあること
支給額
(28日分)
(注1)
164,500円 224,000円
支給期間 支給開始後90日〜150日(注2) 支給開始後最長547日
支給時期
(第1回目)
申請日から約4ヵ月後(注3) 申請日から約6〜8週間後
申請書
提出先
住所地を管轄するハローワーク けんぽ協会都道府県支部
または健康保険組合

(注)
1.月給352,500円(交通費を含む。標準報酬月額36万円)、60歳未満の方の場合を想定。
2.被保険者であった期間が10年未満で、特定受給資格者以外の場合は90日。被保険者であった期間が10年以上20年未満の場合は120日、20年以上の場合は150日。
3.自己都合退職の場合。自己都合退職以外の場合は、申請日から約1ヶ月後。



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 傷病手当金の受給には、一定の条件があり、その条件を満たせない場合は当然に受給できません。

 当事務所ではきちんと認められる受給申請書を準備するために最大限のご支援を致します。

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 当事務所は、個別労働紛争解決資格を有する特定社会保険労務士事務所です。雇用・労働トラブルのエキスパートとして、納得のいく解決のために強力にサポートいたします。

 (特定社会保険労務士とは、社会保険労務士資格を有するもののうち、更に個別労働紛争解決資格を有する者として認定され、個別労働紛争について使用者との斡旋代理権を有する資格者です。)



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